最高裁判所第二小法廷 平成7年(行ツ)172号 判決 1996年1月26日
上告人
千代田化工建設株式会社
右代表者代表取締役
柏原正明
右訴訟代理人弁護士
小倉隆志
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
萩澤清彦
右補助参加人
越智康雄
右訴訟代理人弁護士
伊藤幹郎
星野秀紀
荒井新二
船尾徹
堤浩一郎
星山輝男
前川雄司
小島周一
右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行コ)第二六号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成七年六月二二日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人小倉隆志の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論は、違憲をもいうが、その実質は、原審の判断の単なる法令違背をいうか、又は原審の判断と関係のない事項を挙げて原判決の不当をいうものにすぎず、また、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切ではないか、又は所論の趣旨を判示したものとはいえない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 大西勝也 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)